注文住宅っていくらかかるの?付帯工事、諸費用について
注文住宅って分かりずらい。
目の前にある建物を購入する分譲地住宅と違い、注文住宅は要望する建物の大きさや形状や使っている建材や設備などの仕様によっても金額は異なる上に、付帯工事や諸費用などの建築本体価格以外にもかかるため「結局いくら掛かるの?」と感じる方も多いのではないでしょうか?今回は、本体工事以外に発生する付帯工事と、諸費用について解説していきます。
付帯工事ってなに?
付帯工事とは、建物本体以外にかかる別途工事の総称です。一般的に本体工事には基礎や柱などで構成する構造躯体に、断熱材や外壁・屋根・ドアなどの内外部を構成する建材、住宅設備や建物内の配線、配管などの工事全般を指しています。計画する敷地の条件によってかかる項目や金額は大きく異なる一方、お客様自身で用意可能な工事ものなども付帯工事に該当します。
>施工事例:手作り感のあるインテリアのやさしい住まい ー龍ケ崎市H様邸ー
配管工事・配線工事(給排水管、ガス、電気など)
建物に水道やガスや電気を供給するためには配管を道路に埋設されている管から敷地まで引き込む配管工事、敷地から建物まで引き込む配管・配線工事が必要になります。敷地が広かったり、旗竿地の立地の場合は引き込む場所から建物までの距離が長かったりするため、配管長さが変わるため費用が異なります。また、電線から建物ま配線する場合、ガスの場合と、オール電化や太陽光発電を設置する場合とでは配線の径が変わるため直接引き込める配線長さが違ってきます。なお、建物までの電気配線が直接引き込めない場合は、中継ポールの設置が必要になる場合も想定しておく必要があります。
外構工事
住宅地に入ると、境界に沿って設置するブロックやフェンス、テラスやウッドデッキ、駐車場やカーポート、門柱や植栽など、敷地全体を利用する庭の計画全般は外構工事に該当します。こちらも敷地の形状や大きさどのような外構計画を検討しているかで大きく予算計画が変わります。特に道路と敷地に高低差がある場合は土を搬出したり土が流れるのを防ぐためのブロック工事が必要になります。
照明器具、カーテン工事
照明器具やカーテンなどは建物が完成した後に行う工事のため、お引渡し後にお客様自身が手配する付帯工事にすることが一般的に多いですが、最近は省エネ住宅の申請時において、LED照明などの設置を一次エネルギー計算に参入する場合があるため本体工事に含むケースも増えてきました。家全体の照明器具やカーテン、カーテンレールの費用も決して安い金額ではないため、あらかじめ本体工事に含まれる項目なのか、別の場合は付帯費用の予算配分が十分かを確認することをおすすめします。
解体工事
建替えや既存ブロックなどの撤去を行う解体工事は付帯工事になります。解体業者が行う分別は、個人が廃棄するゴミと違いリサイクル法に基づいて分別、仕分け、廃棄をするため手間がかかります。リサイクルし難いプラスチックのゴミや植栽の廃棄はコスト増の要因のため可能な範囲で個人での処分をお勧めします。また、処分に必要な運搬車が道路の幅員や状況によって変わるため4t以下の運搬は小運搬に分類されるためコストが変わります。
地盤補強工事
基礎から下の地盤が弱くて家を支える地耐力が不足している場合、地盤補強を行う必要があります。補強工事は軟弱地盤の層の深さや土質などから総合的に判断して提案いたします。JHS株式会社様が運営しているサイト「地盤サポートマップ」では、付近の地盤調査の判定結果やハザードマップに準じた情報を地図から確認することが出来るのでとても便利です。
その他の付帯工事
井戸工事、浄化槽工事、現場養生費、仮設工事など状況によって必要な工事、空調(エアコン等)工事、TVアンテナ工事、インターネット引き込み工事などの生活に必要な工事があります。
付帯工事の費用負担
付帯工事の費用は、敷地の条件により異なる上に本体工事に含む場合もあるため、いくらかかるの?の答えることは難しいですが、一般的に住宅地の場合、建物本体工事費の20%~30%くらいが目安といわれています。詳しい内容は担当窓口に確認することをおすすめします。
諸費用とは?
諸費用とは、家づくりの過程で必要になる費用全般を指しています。この場合大きな意味では付帯工事も諸費用に含まれますが、ここでは、付帯工事以外の各種手続きや申請などに係わる項目を紹介します。諸費用は一般的に注文住宅に限らず建売などの分譲住宅、土地の売買時に必要になる諸費用とも重なる項目があります。
住宅ローンの借入れ経費
ガ住宅ローンの借入れにともない必要な経費全般をさしています。事務手数料、保証料(フラット35の場合原則不要)、抵当権設定登記費用などの費用以外に土地の先行借入れや建物完成までに発生する支払いに対応するためのつなぎ融資(手数料、利息)などが該当します。借入れ先の選定や借入れ額、支払い年数によって金額が異なるため、家づくりの早い段階で相談しておくことをおすすめします。
登記費用
土地の購入時に、所有権を売主から自身に変更するための所有権移転登記、古家を建て替える場合には滅失登記、家が完成した時手続きする、物件を明示する建物表題登記と、その所有者を明記する所有権保存登記、住宅ローンなどの借入れをする場合土地や建物に担保を設定する抵当権設定登記などがあります。ご自身で手続きすることも可能ですが、専門の土地家屋調査士、司法書士に手続き代行を依頼することが一般的に多いです。
火災保険、地震保険
住宅ローンを利用される場合、借入れ期間中の万が一に備えて火災保険の加入をすることが必須になります。火災保険は災害時の備えに特化した割安な保険から、盗難被害や破損など不可抗力でおこる事故に対して補償するものまで幅広く選ぶことが可能です。一方、地震が原因の事故については地震保険を付帯する必要があります。火災に強い省令準耐火構造や耐震等級2,3を取得した建物は保証料が割安に設定されます。
不動産取得税、固定資産税
土地や建物を取得した時の初年度にかかる不動産取得税、土地や建物の評価に応じて毎年かかる固定資産税、都市計画税。土地や建物の大きさや、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の取得の有無により、一定の軽減措置があります。
仲介手数料
土地や分譲住宅などを不動産業者からの斡旋で売買する場合、土地や建物の売買価格に応じた仲介手数料が必要になります。例えば、売買価格が400万円を超える場合、物件価格の3%に6万円+消費税の仲介手数料がかかります。(例えば1000万円の土地を購入する場合、1000万円×3%+6万円×1.1(消費税)=39万6千円。)よく質問されることですが、取引に複数の仲介業者が取引に関わる場合でもお客様の支払い金額が変わことはありません。
なお売主から直接購入する場合は仲介業者はいませんので、仲介手数料はかかりません。
各種申請費用
建築確認申請、開発申請、農地転用など建築に関する公的な機関に提出する申請書類の作成おようび申請費用。、設計性能評価&建築性能評価の認定証、認定長期優良住宅、BELS評価証、フラット35適合証明書などといった住宅性能を第3者に評価してもらう評価証や証明書をいいます。
その他費用
契約印紙代、水道加入金、下水道分担金など契約やライフラインの利用時に発生する費用、NTT(固定電話)加入金、インターネットのプロバイダー契約など普段の生活でもなじみのある項目も、新しい家での生活には必要になる諸費用の一部です。地鎮祭や上棟式も希望する場合は予算を把握しておくとよいです。
諸費用の費用負担
諸費用は、付帯工事と同様お客様の計画の状況により項目や金額が大きく異なりますが、一般的に建物本体価格の5%~10%くらいが目安といわれています。詳しい内容は担当窓口に確認することをおすすめします。
大切なのは住み始めまでに必要な「総額」
◆本体工事と総額
不動産業者が行う不動産取引の場合、宅地建物取引業法に基づいた金額の表示や仲介手数料の金額が明確になっており、これに違反した営業活動や表現方法は違法行為とみなされるため、トラブルになることは実はそれほど多くありません。一方、建物本体の見積金額の表示方法や見積範囲は明確なルールがないため建築会社によって内容が異なります。そのため、本体価格が安く見えるけど総額の提示をしてもらったら高額だったなどはよく聞く話です。
建築会社が直接かかわらない諸費用でも、本体価格と一緒に付帯工事や諸費用なども合わせた「総額」で比較することが、後々のトラブルを防ぎます。
◆建築予定地を建築会社に調べてもらう
不建築予定地がすでに所有している方はもちろん、これから購入しようと考えている土地がある場合は候補にしている建築会社に相談することをおすすめします建築予定地を役所や現地調査することで、不動産の販売図面で把握することが出来ない付帯工事や諸費用などが必要になる項目や予算をある程度把握することが出来るため、建物もふくめた「総額」の目安を把握したうえで計画がすすめられるので安心です。
◆補助金の活用
ZEHの補助事業や住まいエコ(2023年終了予定)など一定の性能住宅や太陽光発電、などに対して、国や自治体で行っている補助事業もしっかり活用したいところです。一方、時期や予算消化など補助金の交付が確実に得られるかは慎重に判断して、交付されないことも想定して総額をイメージしておくことをおすすめします。補助金が交付された場合は家具や家電などに使うくらいに考えておいた方が無難かもしれません。
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所在地:茨城県つくば市梅園2丁目1−17
連絡先:029-879-8333
定休日:水・木